| 市川市少年野球連盟規約第3条の事業に関して必要な事項を定めるものとする。 |
| 第1章 少年野球大会 |
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第1条 |
市川市少年野球連盟(以下、連盟という)は、毎年、春季大会と夏季大会の2回の大会及び低学年大会を開催する。 |
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1. |
春季大会は、ブロック大会及び中央大会の2つに区分しブロック大会において選抜されたチームにより中央大会を行う。 |
| 2. |
ブロック大会の開催は、ブロック長及び理事が当年度春季大会開催までに連盟に登録を完了したチームを各ブロックごとに招集して会議を開き、連盟ブロック、中央大会選抜大会の開催を宣して次の事項について協議し、その議事録を作成して連盟に提出する。 |
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イ. |
連盟大会の開催要項の説明及びその承諾 |
ロ. |
大会運営委員長、大会運営委員、大会審判員長その他必要な役員の選任をして大会の運営を行う。 |
ハ. |
大会日程、使用球場及び試合組み合わせ表の決定 |
ニ. |
選手の登録の受付及びその審査 |
ホ. |
各球場の控え審判の任命 |
ヘ. |
その他必要な事項 |
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3. |
大会運営委員長は、議事録を定められた期日までに連盟に提出する。 |
| 4. |
大会運営委員長は、ブロック大会の結果報告書を定められた期日までに連盟に提出する。 |
| 5. |
選抜されたチームとは、各ブロック大会の結果報告書による優勝チーム及び出場チームの多いブロックについては、ブロックから推薦されたチームで、理事会において承認されたチームをいう。 |
| 6. |
中央大会の開催は、連盟会長が前項のチームを招集して行う。 |
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イ. |
中央大会に出場する選手は、ブロック大会に登録された選手に限る。 |
ロ. |
大会日程、使用球場は連盟において決める。 |
ハ. |
その他、連盟大会要項による。 |
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第2条 |
夏季大会及び低学年大会は、定められた期日までに連盟に登録を完了しているチーム全てを連盟会長が招集して行う。 |
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1. |
開催予定日より少なくとも40日以前に各チームあてに連盟大会開催要項と選手登録名簿を送付して知らせる。 |
| 2. |
選手登録名簿及び参加費を添えて登録する。 |
| 3. |
その他必要事項については、連盟理事会において決定する。 |
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| 第17条 |
各ブロック理事は、審判部員を除いて事業部若しくは総務部に席を置く。 |
| 第18条 |
事業部・総務部及び審判部は、適宜部会を開催し決議は、理事長に報告する。 |
| 第19条 |
1. |
総会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、決議は出席者の半数を以って成立する。 |
| 2. |
理事会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、決議第14条イ〜ニ項に関するもの以外について、出席者の過半数を以って成立する。 |
| 第20条 |
会議は、会長が招集する。 |
| 第21条 |
議長は、役員会・理事会においては副会長がこれにあたり、総会においては別途選出する。 |
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| 第6章 会計 以後旧規約第18条から旧規約24条と同じ |
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第22条 |
連盟の経費は、登録費、大会参加費及びその他を以ってあてる。 |
| 第23条 |
登録費及び大会参加費は、理事会においてその額を決定する。 |
| 第24条 |
会計年度は、1月1日に始まり12月31日を以って終わる。 |
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第7章 表彰 |
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第25条 |
別途、表彰規程を設ける。 |
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| 第8章 付則 |
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第26条 |
本規約の執行上、必要な細則は役員会において定める。 |
| 第27条 |
本規約は、昭和55年2月17日より発効する。 |
| 第28条 |
昭和62年2月15日一部改正する。 |
| 第29条 |
平成7年2月18日一部改正する。 |
| 第30条 |
平成12年2月20日一部改正する。 |
| 第31条 |
平成14年2月17日一部改正する。 |
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| 付 則 |
市川市少年野球連盟規約 第3章組織 第4条の運用にあたり、施行細則をここに定める。
本付則は平成19年2月4日より運用する。 |
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1. |
チーム登録は、総会時に登録申請して、連盟の承認したチームに限る。 |
| 2. |
登録したチームはすべて千葉県少年野球連盟にも登録を義務付けるものとする。
但し、低学年チームとして登録するチームにおいては、この限りでは無い。 |
| 3. |
他団体に所属するチームの選手受け入れについては、当該団体からの要請、若しくは当該団体からの承認が有る場合に限る。
且つ、当連盟役員会での事前調査・承認の後に決定する |
| 4. |
当連盟所属チーム内でのトラブルによる選手の移籍については、当該チームの所属するブロック長を経由して、連盟に報告して採決を連盟に委ねる。
報告を受けた連盟は速やかにブロック長会議を招集して、協議し決議する。
協議の結果、双方チーム指導者には、ペナルティを科する場合も有る。
ブロック長会議での決議決定が最終で、双方チームは異議を唱えることはできない。 |
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第1条 |
本規定は、少年野球連盟の発展及び青少年健全育成に寄与された団体と個人を表彰する。 |
| 第2条 |
「市長感謝状」
市長感謝状は、周年事業及び夏季大会開催開会式時に、贈呈するもので以下のものとする。 |
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1) |
連盟の発展及び青少年健全育成に寄与した団体と個人 |
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第3条 |
「会長、教育長連名感謝状」
会長、教育長連名感謝状は、永年表彰とし、10年以上経過したチーム関係者及び賢明関係者とし、定期総会時及び大会開会式時に贈呈するものとする。 |
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第4条 |
「物故者感謝状」
物故者感謝状は、毎年各大会開会式時に対象者の遺族に贈呈する。 |
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第5条 |
上記以外のものは、役員会で推薦し、理事会で承認するものとする。 |
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付 則 |
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本規約は、平成11年9月24日より運用する。
「特別規定」
平成11年11月28日の連盟20周年記念式典において次の者を表彰する。 |
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1) |
15年以上の監督若しくは準ずる人の永年表彰を行い、会長・教育長の連名感謝状を贈呈する。 |
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2) |
連盟の発展に寄与した団体を表彰する。 |
| 3) |
連盟の発展に寄与された物故者に感謝状を贈呈する。
(今日まで贈呈されなかった者とする、) |
| 4) |
連盟の設立から今日まで支援していただいた人に贈呈する。 |
| 5) |
15年以上登録のあったチームに贈呈する。 |
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